駒澤大学柔道部OB会会則Constitution
第1章 総 則
(名 称)
第1条 | 本会は、駒澤大学柔道部OB会と称する。 |
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(目 的)
第2条 | 本会は、駒澤大学建学の精神を顕現し、会員総合の親睦と組織の発展を図り、柔道部支援を目的とする。 |
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(組 織)
第3条 | 本会は、事務局を東京都世田谷区駒沢1-23-1 駒澤大学 (以下駒大と称す)内に置く。 |
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(事 業)
第4条 | 本会は、目的達成のために次の事業を行う。 (1)柔道部を強化するため、選手の育成を支援する。 (2)有望選手の情報提供及び母校への紹介。 (3)卒業予定者に対する就職斡旋等に協力する。 (4)その他、目的達成のために必要な事業を行う。 |
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第2章 会 員
(会 員)
第5条 | 会員は、駒大柔道部に在籍したものによって構成される。 2 在学中に柔道部に籍を置き、やむを得ず退部及び大学を中退した 者、又は、本会の趣旨に賛同し、協力、支援を約束した者は、役員会において承認された場合に限り、会員として認める。 3 会員が、次の事項に該当する場合は、役員会に図り、除名する事 ができる。 ア 本会の名誉を著しく傷つけ、本会の主旨に従わない場合。 イ 会費を2年以上滞納した場合。 |
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(会 費)
第6条 | 会員は、本会の運営経費に充てるための会費を納入するものとする。 会 員 年会費 10,000円 2 本会の会費改定については、役員会に提案され、総会において決議する。 |
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第3章 役 員
(役 員)
第7条 | 本会は、次の役員を置く。 会 長 1名 副会長 3名 監 査 2名 事務局長 1名 事務局 若千名 |
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(会長の選出)
第8条 | 会長は、前任の役員会で選出し、総会で承認を得るものとし、副会長以下役員は、新会長が任命する。 |
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(会 長)
第9条 | 会長は、本会を代表し、会務を総理する。 |
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( 副会長 )
第10条 | 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理、代行する。 |
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(監 査)
第11条 | 監査は、本会の会計に関する予算執行の状況及び決算の監査を行い、総会で報告しなければならない。 |
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(事務局長)
第12条 | 本会の事務処理を統括する。 |
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(任 期)
第13条 | 各役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。 2 役員に欠員が生じた場合、すみやかに補充しなければならない。 3 欠員で選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
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第4章 会 議
(総 会)
第14条 | 本会の会議は、次のとおりとする。 2 総会は、年1回会長が召集する。ただし、必要に応じ臨時総会を招集することができる。 3 総会・臨時総会は、本会の最高の意志決定機関とする。 4 総会・臨時総会の議事決定は、出席者の過半数の賛成を必要とする。 なお、可否同数の場合は、議長がこれを決する 。 |
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( 役員会 )
第15条 | 役員会は、第7条をもって構成、会長がこれを召集し、その議長となる。 2役員会は、過半数の出席をもって成立し、その議決は、出席者の過半数以上を得る事とする。 3 役員会は、年三回会長が召集する。ただし、必要に応じ臨時役員会を招集することができる。 4 役員会は、総会に次ぐ議決機関であり、本会事業の予算、決算、その他必要な事項を審議するとともに、緊急に事業遂行に支障をきたすおそれのある場合は、これを議決する事ができる。 5 前項による場合、会長は、その経過を総会において説明、報告し、追認を受けなければならない。 |
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(会 計)
第16条 | 本会の会計は、会員の会費及びその他の寄付金等による。 2 本会の会計は、4月1日に始まり翌年3月31日 をもって終わる。 3 会計は、事務局長がこれを管理する。 4 会計は、総会において会計報告を行い、その承認を得なければならない。 5 監査は、この会計に関する予算執行の状況及び決算の監査を行い、総会に報告しなければならない。 |
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(慶 弔)
第17条 | 慶弔費は、上限を15,000円とし、状況に応じて支出の可否を会長が判断し決定する。 |
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(会則の改廃 )
第18条 | 本会会則の改廃は、総会の義を経なければならない。 |
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(届出義務)
第19条 | 会員は、氏名、住所、職業、等を変更した場合は、すみやかに事務局に届け出るものとする。 |
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( その他 )
第20条 | この会則に定めない事項については、役員会の義を経て総会で 決定する。 |
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附 則
この会則は、平成19年 3月 11日 より施行する。 ただし、新会則制定に伴い、昭和57年 6月 19日 制定の駒澤大学柔道部 OB会会則は廃止する。